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アスベスト事前調査報告システムとは?オンライン申請の方法から注意点まで完全ガイド

  • 執筆者の写真: seira murata
    seira murata
  • 8月6日
  • 読了時間: 16分
アスベスト 事前 調査

2022年4月から義務化されたアスベスト事前調査結果の報告。本記事を読めば、GビズIDを利用したオンライン報告システムの申請方法が図解でわかります。なぜなら、複雑な申請手順から、調査対象となる工事の範囲、必要な資格者、費用相場、注意点、罰則に至るまで、事業者が知るべき全ての情報を網羅的に解説しているからです。この記事一本で、法令を遵守した適切な対応が確実にできるようになります。


1. アスベスト事前調査と報告の義務化とは?まずは基本を解説

建物の解体やリフォーム、改修工事を行う際、作業員の健康被害や周辺環境への飛散を防ぐために、アスベスト(石綿)の有無を事前に調査することが法律で定められています。特に、近年の法改正により、その調査結果の報告が厳格に義務化されました。この章では、すべての事業者が知っておくべきアスベスト事前調査と報告義務の基本について、分かりやすく解説します。


1.1 2022年4月からアスベスト事前調査結果の報告が義務化

これまでもアスベストの事前調査は義務付けられていましたが、2022年4月1日からは、大気汚染防止法および石綿障害予防規則(石綿則)に基づき、一定規模以上の工事についてアスベストの有無にかかわらず事前調査結果の報告が義務化されました。この報告は、原則として厚生労働省と環境省が管轄する「石綿事前調査結果報告システム」を利用した電子申請で行う必要があり、労働基準監督署および地方公共団体(都道府県や市など)へ同時に報告がなされる仕組みです。

この法改正は、アスベストの飛散防止対策を徹底し、労働者や周辺住民の安全を確保することを目的としています。そのため、解体・改修工事を行う元請事業者は、工事の規模や内容を正確に把握し、適切に調査と報告を行わなければなりません。


1.2 アスベスト事前調査が必要な工事の対象範囲

アスベストの事前調査は、建築物や工作物の解体・改修工事を行う場合に原則としてすべて必要です。その中でも、特に事前調査結果の「報告」が義務付けられているのは、以下の規模に該当する工事です。

工事の種類

報告対象となる規模の要件

建築物の解体工事

解体する部分の床面積の合計が80㎡以上

建築物の改修工事

請負金額が100万円以上(消費税込み)

工作物の解体・改修工事

請負金額が100万円以上(消費税込み)


※対象となる工作物は環境大臣が定めるもの(煙突、配管、ボイラーなど)

船舶の解体・改修工事

総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)

上記の規模に満たない工事であっても、事前調査自体の義務がなくなるわけではありません。調査結果の記録を作成し、3年間保存する義務は残りますので注意が必要です。


1.3 事前調査が不要となる例外的なケース

原則としてすべての解体・改修工事で事前調査が必要ですが、以下の条件に当てはまる場合は調査が不要とされています。

  • 2006年(平成18年)9月1日以降に着工された建築物・工作物であることが、設計図書などの書面で明確に確認できる場合。これは、同日以降、アスベスト含有建材の製造・使用が全面的に禁止されたためです。

  • 釘を打って固定する、手作業で穴を開けるなど、建材に「極めて軽微な損傷」しか与えない作業。ただし、電動工具などを用いて建材を削る、切断する、穴を開けるといった作業は対象外となります。

  • 既存の塗装面を剥がさずに、その上から新たに塗装を行う作業。

  • 木材、金属、石、ガラスなど、アスベストが含まれていないことが明らかな材料のみで構成されている部分の工事。ただし、これらの材料にアスベスト含有の可能性がある断熱材やシール材、塗装材が使用されている場合は調査が必要です。

これらの例外に該当するかどうかの判断は慎重に行う必要があります。少しでも疑わしい場合や、着工年月日が書面で確認できない場合は、安全を最優先し、必ず事前調査を実施してください。


2. アスベスト事前調査報告システムの概要

アスベスト 事前 調査

2022年4月1日から義務化されたアスベスト事前調査結果の報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を利用した電子申請で行います。このシステムは、厚生労働省と環境省が管轄しており、アスベストの飛散防止措置を徹底し、労働者や周辺住民の健康を守ることを目的としています。ここでは、報告システムの基本情報や利用するメリットについて解説します。


2.1 Gビズを利用した電子申請のメリット

石綿事前調査結果報告システムは、政府が運営する法人・個人事業主向けの共通認証システム「GビズID」を利用します。オンラインでの電子申請には、従来の書面での手続きにはない多くのメリットがあります。

メリット

具体的な内容

時間と場所を選ばない

インターネット環境があれば、24時間365日いつでもどこからでも申請が可能です。労働基準監督署や自治体の窓口へ出向く必要がありません。

手続きの効率化

一度GビズIDでログインすれば、複数の行政手続きに利用できます。また、入力補助機能により、申請書類の作成がスムーズになり、記入ミスも防ぎやすくなります。

コスト削減とペーパーレス化

書類の印刷代や郵送費、交通費などが不要になります。作成した報告書は電子データとして保存できるため、管理も容易です。

情報の一元管理

システム上で報告内容が一元的に管理されるため、行政はアスベスト含有建材の情報を正確に把握し、適切な指導や監督を行うことができます。

2.2 システム利用に必要なもの GビズIDの準備

石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、事前に「GビズID」のアカウントを取得しておく必要があります。GビズIDは、1つのアカウントで複数の行政サービスにログインできる法人・個人事業主向けの認証サービスです。

申請には「gBizIDプライム」または「gBizIDメンバー」のアカウントが必要となります。gBizIDプライムは、法人の代表者または個人事業主本人が取得するアカウントで、申請から取得までに数週間かかる場合があります。工事の計画が決まったら、できるだけ早くアカウント作成の手続きを進めておくことが重要です。


2.3 報告の対象となる工事と報告期限

すべての工事で電子報告が必要なわけではありません。以下の条件に該当する工事を行う元請事業者は、石綿事前調査結果報告システムによる報告が義務付けられています。報告は、アスベストの有無にかかわらず、調査を行ったすべての対象工事で必要です。

工事の種類

報告対象となる条件

建築物の解体工事

解体する部分の床面積の合計が80㎡以上

建築物の改修工事

請負金額の合計が100万円(税込)以上

特定の工作物の解体・改修工事

請負金額の合計が100万円(税込)以上


(例:ボイラー、変圧器、焼却設備、煙突など)

報告期限は、工事の種類や場所を問わず、対象となる工事を開始する前までと定められています。余裕を持ったスケジュールで事前調査と報告を完了させましょう。


3. 【図解】アスベスト事前調査報告システムのオンライン申請方法

アスベスト 事前 調査

2022年4月から義務化されたアスベスト事前調査結果の報告は、厚生労働省と環境省が管轄する「石綿事前調査結果報告システム」を利用することで、24時間いつでもオンラインで完結できます。ここでは、GビズIDを利用したオンライン申請の具体的な手順を6つのステップに分けて、図解をイメージしながら分かりやすく解説します。


3.1 ステップ1 GビズIDでログインする

はじめに、「石綿事前調査結果報告システム」の公式サイトにアクセスします。トップページにある「GビズIDでログインして報告を開始する」といった趣旨のボタンをクリックしてください。その後、GビズIDのログイン画面に遷移しますので、あらかじめ取得しておいたアカウントIDとパスワードを入力してシステムにログインします。


3.2 ステップ2 新規報告を作成する

ログインが完了すると、マイページ(ダッシュボード)が表示されます。画面内にある「新規報告を作成する」や「報告を新規作成」などのボタンを選択し、クリックしてください。ここから、事前調査結果に関する具体的な情報の入力が始まります。


3.3 ステップ3 元請事業者や工事の基本情報を入力する

次に、工事に関する基本情報を入力する画面に進みます。入力項目は多岐にわたりますが、GビズIDでログインしているため、法人番号などを入力すると事業者情報が自動で反映され、入力の手間を省けます。主な入力項目は以下の通りです。

分類

主な入力項目

事業者の情報

元請事業者の法人番号、名称、所在地、連絡先など

工事の情報

工事の名称、工事の場所(住所)、工事の開始日・終了日

建築物の情報

建築物の主な用途、構造(鉄骨造、RC造など)、延べ面積、建築年(着工年)

発注者の情報

発注者の氏名または名称、連絡先

各項目を、工事請負契約書などの資料と照らし合わせながら正確に入力していきましょう。


3.4 ステップ4 アスベスト事前調査の結果を入力する

基本情報の入力後、事前調査の結果を報告する画面に移ります。ここでは、実施した調査方法(書面調査・目視調査・分析調査)を選択し、調査結果として「アスベスト(石綿)なし」または「アスベスト(石綿)あり」のいずれかを選択します。

「アスベストあり」と報告する場合は、発見された建材の種類、アスベスト含有のレベル(レベル1、レベル2、レベル3)といった詳細情報の入力が求められます。調査を実施した資格者の氏名、所属事業者、資格者証の登録番号なども必須項目となるため、手元に情報を準備しておきましょう。


3.5 ステップ5 調査箇所の写真や図面を添付する

報告内容の信頼性を担保するため、関連書類のデータを添付する必要があります。主に必要となるのは、工事場所の案内図、建築物の配置図や平面図、そして調査対象箇所の写真です。

特に写真は、どの部分を調査したかが第三者にも明確に理解できるものを用意することが重要です。遠景と近景の写真を組み合わせるなど、分かりやすさを意識してください。システムが指定するファイル形式(PDF、JPEGなど)と容量制限に従って、ファイルをアップロードします。


3.6 ステップ6 申請内容を確認し報告を完了する

すべての入力とファイル添付が完了すると、最終確認画面が表示されます。入力した情報に誤りがないか、添付したファイルは正しいか、一つひとつ丁寧に見直してください。特に、工事期間や事業者の情報、調査結果に間違いがあると手戻りの原因となります。

内容に問題がなければ、「報告する」や「申請を完了する」といったボタンをクリックします。報告が正常に受理されると、受付番号や報告内容の控えが発行されます。この受付番号は、工事現場での掲示や後の問い合わせ時に必要となるため、必ず印刷またはデータで保存しておきましょう。これでオンラインでの報告手続きは完了です。


4. アスベスト事前調査の具体的な流れと方法

アスベスト 事前 調査

アスベスト事前調査は、法律で定められた手順に沿って正確に行う必要があります。ここでは、調査を実施できる資格者から、具体的な調査のステップ、そして気になる費用相場や活用できる補助金制度まで、実践的な情報を詳しく解説します。


4.1 調査は誰ができる?必要な資格者について

アスベストの事前調査は、専門的な知識と技術が求められるため、誰でも実施できるわけではありません。2023年10月1日以降、建築物のアスベスト事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられています。調査者資格は、調査対象となる建物の種類によって、主に以下の3つに分類されます。


4.1.1 一般建築物石綿含有建材調査者

すべての建築物(戸建て住宅、マンション、ビル、工場など)の調査を行うことができる資格です。最も汎用性が高く、一般的な解体・改修工事の事前調査に対応します。


4.1.2 特定建築物石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者の調査範囲に加え、より複雑な構造を持つ建築物等における実地研修を修了した者が対象となる資格です。大規模で複雑な構造の建築物の調査において、より高度な知識と経験が求められる場合に対応します。


4.1.3 一戸建て等石綿含有建材調査者

その名の通り、調査対象が「一戸建て住宅」および「共同住宅の住戸の内部」に限定される資格です。一般的な住宅のリフォームや解体工事の際に必要となる調査を行います。


4.2 アスベスト事前調査の3つのステップ

事前調査は、大きく分けて「書面調査」「目視調査」「分析調査」の3つのステップで進められます。これらの調査を段階的に行うことで、アスベスト含有の有無を正確に判断します。


4.2.1 ステップ1 書面調査

まず、設計図書、仕様書、竣工図、過去の修繕・リフォームの記録といった書類を確認します。建物の建築年、使用されている建材の製品名や製造年月日などから、アスベスト含有建材が使用されている可能性を洗い出します。この段階でアスベスト含有建材の使用がないと明確に判断できれば、現地での調査を省略できる場合もあります。


4.2.2 ステップ2 現地での目視調査

書面調査で得た情報を基に、実際に工事対象となる建築物の現地調査を行います。書面の内容と現場の状況に相違がないかを確認し、図面に記載されていない建材の有無や、建材の劣化状況などを目で見て確認します。天井裏、壁の内部、床下など、見えにくい場所も含めて、解体・改修工事で影響が及ぶ可能性のある全ての建材を網羅的に確認することが重要です。


4.2.3 ステップ3 分析調査

書面調査や目視調査だけではアスベスト含有の有無が判断できない場合に行う、最終的な確認ステップです。資格者が現地で対象の建材から試料(サンプル)を採取し、専門の分析機関に送付して含有の有無や種類を科学的に分析します。ただし、分析調査を行わずに、対象の建材を「アスベスト含有あり」とみなして(みなし措置)、法律に定められたばく露防止対策を講じることも認められています。


4.3 アスベスト事前調査にかかる費用の相場と補助金

アスベスト事前調査にかかる費用は、建物の規模や構造、調査範囲によって変動します。また、国や地方自治体が調査費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。

費用の目安は以下の通りですが、あくまで一般的な相場であり、実際の金額は調査会社への見積もりで確認が必要です。

調査項目

費用相場

備考

書面調査・目視調査

30,000円~100,000円程度

建物の延床面積や構造によって変動します。

分析調査

30,000円~50,000円程度(1検体あたり)

分析する検体数に応じて費用が加算されます。

アスベスト調査に関する補助金制度は、多くの地方自治体で実施されています。主に民間の建築物を対象に、吹付けアスベスト等の調査や除去工事にかかる費用の一部が補助されます。補助金の有無、対象となる建材の種類、補助率、申請手続きなどの詳細は、お住まいの都道府県や市区町村の環境保全課や建築指導課といった担当窓口にご確認ください。


5. アスベスト事前調査と報告における注意点

アスベスト 事前 調査

アスベストの事前調査と報告は、法律で定められた重要な義務です。この義務を正しく理解し、遵守しなければ、作業員や周辺住民の健康を危険にさらすだけでなく、厳しい罰則を受ける可能性があります。ここでは、事業者が特に注意すべき4つのポイントを詳しく解説します。


5.1 報告を怠った場合の罰則規定

アスベストに関する法令は年々強化されており、違反した場合の罰則も明確に定められています。特に、2022年4月から義務化された事前調査結果の報告を怠ると、石綿障害予防規則(石綿則)に基づき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、報告義務違反だけでなく、事前調査そのものを実施しなかった場合や、アスベストレベルに応じた除去作業の届出を怠った場合には、さらに重い罰則が適用されることがあります。具体的には、大気汚染防止法に基づき「3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」、労働安全衛生法に基づき「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」といった罰則が科されるリスクがあります。「知らなかった」では済まされないため、工事の大小にかかわらず、法令遵守を徹底することが不可欠です。


5.2 調査結果の記録と保存義務

事前調査を実施したら、その結果を記録し、適切に保存することも法律で義務付けられています。この記録は、工事に関わるすべての作業員が内容を把握できるようにするとともに、労働基準監督署などからの要請があった際に速やかに提示できなければなりません。

記録には、以下の項目を漏れなく記載する必要があります。

  • 工事の名称、場所、期間

  • 調査を終了した年月日

  • 調査方法の概要(書面調査、目視調査、分析調査の別)

  • 調査箇所の建材の種類と、アスベスト含有の有無(分析調査を行った場合は分析結果を含む)

  • 調査者の氏名と所属

これらの記録は、工事が終了した日から3年間保存する義務があります。電子データでの保存も認められていますが、改ざん防止措置を講じるなど、定められた要件を満たす必要があります。


5.3 元請事業者の役割と発注者への説明義務

解体・改修工事におけるアスベスト対策の責任は、主に元請事業者にあります。元請事業者は、事前調査の実施から作業計画の策定、各種届出、作業員への周知徹底まで、一連の措置を主体的に行わなければなりません。

特に重要なのが、調査結果を発注者へ書面で説明する義務です。調査結果の概要はもちろん、アスベストの除去等にかかる費用、工期、作業内容の変更などについて丁寧に説明し、発注者の理解を得ることが求められます。この説明を怠った場合も罰則の対象となるため注意が必要です。発注者と元請事業者が密に連携し、共通認識を持って工事を進めることが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。


5.4 アスベストレベルに応じた届出と作業基準

事前調査でアスベストの使用が確認された場合、その建材の発じん性の高さ(飛散のしやすさ)に応じてレベル1からレベル3に分類されます。このレベルによって、必要な届出や作業時の措置が大きく異なります。調査結果に基づき、適切な対応を選択しなければなりません。

各レベルの概要と必要な対応は次の通りです。

レベル

主な建材例

必要な届出(工事開始14日前まで)

作業時の主な措置

レベル1


(発じん性が著しく高い)

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材など

労働基準監督署、都道府県・市町村

作業場所の隔離、負圧除じん装置の使用、保護具(呼吸用保護具、保護衣)の着用など最も厳重な措置

レベル2


(発じん性が高い)

石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材など

労働基準監督署、都道府県・市町村

作業場所の隔離(レベル1に準じる)、湿潤化、保護具の着用など

レベル3


(発じん性が比較的低い)

石綿含有成形板、ビニル床タイルなど

原則不要(作業計画の作成は必須)

建材の湿潤化、手作業による丁寧な解体、破断・粉砕の抑制、保護具の着用など

レベル3の建材であっても、電動工具で切断するなど不適切な作業を行えば、アスベストが飛散するリスクは高まります。どのレベルであっても、定められた作業基準を遵守し、安全を最優先することが極めて重要です。


6. まとめ

2022年4月から義務化されたアスベスト事前調査と報告は、労働者や周辺住民の健康を守るために不可欠な手続きです。報告にはGビズIDを利用する「石綿事前調査結果報告システム」での電子申請が推奨されています。調査には専門資格者が必要であり、報告を怠ると罰則が科されるため、元請事業者はその責任を正しく理解しなければなりません。本記事で解説した手順と注意点を参考に、法令を遵守し、安全な工事を実施しましょう。

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