top of page

解体前に必須!アスベスト含有建材の確認方法|放置リスクと調査義務を完全ガイド

  • 執筆者の写真: seira murata
    seira murata
  • 2025年10月30日
  • 読了時間: 16分
アスベスト 含有 建材 確認

ご自宅や所有する建物の解体・改修工事を前に、「うちの建物にアスベストは使われているのだろうか?」と不安に感じていませんか。実は、2022年4月からアスベストの事前調査は法律で義務化されており、調査報告を怠ると厳しい罰則が科せられます。この記事を読めば、法令で定められたアスベスト含有建材の正しい確認方法が「書面・目視・分析」の3ステップで具体的に理解できます。さらに、調査にかかる費用や期間の相場、アスベストが使われやすい建材の種類、万が一含有が確認された場合の届出や除去工事の流れまで、必要な情報をすべて網羅。知らないうちに法律違反をしたり、周囲に健康被害を発生させたりするリスクを回避し、安全かつ確実に工事を進めるための知識が手に入ります。結論として、解体・改修前の適切なアスベスト調査は、施主や事業者が果たすべき必須の義務です。


1. なぜアスベスト含有建材の確認が必要なのか

建物の解体やリフォーム、改修工事を行う際、なぜアスベスト含有建材の確認がこれほど重要視されるのでしょうか。それは、アスベストが引き起こす深刻な健康被害と、法律で定められた厳格な義務が背景にあります。この章では、アスベスト調査が「必須」である3つの理由を詳しく解説します。


1.1 知らないと危険なアスベストの健康リスク

アスベスト(石綿)は、目に見えないほど細い繊維状の鉱物です。かつては耐熱性や耐久性に優れた「奇跡の鉱物」として、多くの建材に使用されていました。しかし、その繊維を吸い込むと、肺の中に長期間留まり、深刻な病気を引き起こす極めて危険な物質であることが判明しています。「静かな時限爆弾」とも呼ばれ、吸い込んでから15年〜40年以上という長い潜伏期間を経て、ある日突然、命に関わる病気を発症するケースが後を絶ちません。

アスベストの飛散は、解体・改修工事の作業員だけでなく、近隣の住民やその家族にまで健康被害を及ぼす可能性があります。未来の悲劇を防ぐためにも、工事前の確認が不可欠なのです。


アスベストが原因で発症する代表的な疾患

疾患名

特徴

悪性中皮腫

肺を覆う胸膜や腹部を覆う腹膜などにできる悪性度の高いがん。アスベストとの関連性が極めて高いとされる。

肺がん

アスベスト繊維が肺の組織を刺激することで発症リスクが高まる。喫煙との相乗効果でリスクはさらに増大する。

石綿(アスベスト)肺

肺が線維化し、硬くなることで呼吸機能が低下する病気(じん肺の一種)。息切れや咳などの症状が現れる。

びまん性胸膜肥厚

肺を覆う胸膜が広範囲にわたって厚くなる病気。呼吸困難や胸の痛みを引き起こすことがある。

1.2 2022年から義務化されたアスベストの事前調査

アスベストによる健康被害を未然に防ぐため、国は法改正を重ね、規制を強化しています。特に大きな転換点となったのが、2022年4月1日から施行された大気汚染防止法および石綿障害予防規則(石綿則)の改正です。

この改正により、建物の解体・改修工事を行う際には、工事の規模や請負金額にかかわらず、原則としてすべてのアスベスト事前調査が義務化されました。具体的には、建築物等の解体・改修を行う元請業者または自主施工者は、有資格者による設計図書等の書面調査および現地での目視調査を実施し、その結果を記録・保存しなければなりません。さらに、一定規模以上の解体・改修工事については、調査結果を労働基準監督署および地方公共団体へ電子システム(G-MIS)で報告することも義務付けられています。


1.3 調査を怠った場合の罰則と社会的責任

アスベストの事前調査は、単なる推奨事項ではなく、法律で定められた厳格な義務です。この義務を怠った場合、事業者は厳しい罰則を受けることになります。

例えば、事前調査を実施しなかったり、調査結果の報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、大気汚染防止法や石綿障害予防規則に基づき、罰金や懲役が科される可能性があります。罰則は、企業の経営に直接的な打撃を与えるだけでなく、行政からの工事中止命令や改善命令につながることもあります。



主な違反行為と罰則の例

違反行為

根拠法

罰則

事前調査結果の報告義務違反

大気汚染防止法

30万円以下の罰金

特定工事の届出義務違反

大気汚染防止法

3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

石綿作業主任者の未選任

石綿障害予防規則

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

さらに、法的な罰則以上に深刻なのが、企業の社会的信用の失墜です。アスベスト飛散事故を起こしてしまえば、近隣住民からの損害賠償請求や、ブランドイメージの低下は避けられません。法令を遵守し、適切な調査と対策を講じることは、人々の安全を守ると同時に、自社の事業と未来を守るための最低限の責任なのです。


2. アスベスト含有建材の確認方法 全ステップを解説

アスベスト 含有 建材 確認

2022年4月から義務化されたアスベストの事前調査は、解体・改修工事を行う上で不可欠なプロセスです。調査は大きく分けて「書面調査」「目視調査」「分析調査」の3つのステップで進められます。ここでは、それぞれのステップで具体的に何を行うのかを詳しく解説します。


2.1 ステップ1 書面調査で建材の使用状況を確認する

事前調査の第一歩は、建物の設計図書などの書類を確認することから始まります。工事の対象となる建材にアスベストが使用されているか、その可能性を洗い出す重要な工程です。


2.1.1 設計図書や仕様書で確認すべき項目

書面調査では、保管されている設計図書、仕様書、材料リストなどを精査します。特に以下の情報を確認し、アスベスト含有建材の有無を判断します。

  • 仕上表:内外装の仕上げに使われている建材の種類(例:ケイ酸カルシウム板、スレートボードなど)が記載されています。

  • 矩計図(かなばかりず):建物の断面図で、壁や屋根の内部構造と使用建材がわかります。

  • - 仕様書・材料リスト:使用された建材の商品名やメーカー名が記載されている場合があります。商品名がわかれば、国土交通省が公開しているデータベースなどでアスベスト含有の有無を照合できます。

これらの書類が存在しない、または必要な情報が記載されていない場合は、次のステップである目視調査に進みます。


2.1.2 建築年次からアスベスト含有の可能性を推測

設計図書などが見つからない場合でも、建物の建築年次からアスベスト含有のリスクをある程度推測することが可能です。アスベスト建材は製造された時期によって含有の可能性が大きく異なります。

建築・製造年次

アスベスト含有の可能性

〜1975年頃

含有の可能性が非常に高い(特に吹付け材)

1975年〜2006年8月

含有の可能性がある(代替品への移行期)

2006年9月1日以降

原則として含有していない

特に1970年代から1990年代に建てられた建築物では、多くの建材にアスベストが使用されていたため、注意が必要です。ただし、建築年次だけでの判断は不十分であり、必ず現地での目視調査が必要となります。


2.2 ステップ2 現地での目視調査

書面調査で得た情報を基に、実際に現地で建物の状態を確認するのが目視調査です。書面と現場の状況が一致しているか、また書面ではわからなかったアスベスト含有の可能性がある建材を特定します。


2.2.1 アスベスト含有建材が使われやすい場所

アスベストは、耐火性、断熱性、防音性の高さから、建物の様々な場所で使用されてきました。目視調査では、以下の場所を重点的に確認します。

場所

主なアスベスト含有建材の例

屋根・外壁

スレート波板、窯業系サイディング

天井・壁(内装)

ケイ酸カルシウム板、石膏ボード、ビニル床タイル

梁・柱・天井(耐火被覆)

吹付けアスベスト、石綿含有ロックウール吹付け

配管・ダクト

石綿含有保温材、断熱材

駐車場・機械室

吹付けアスベスト、吹付けバーミキュライト

2.2.2 目視で確認する際の注意点

目視調査は、専門的な知識を持つ「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ者が行う必要があります。調査の際には以下の点に注意が必要です。

  • 安全の確保:調査対象の建材が劣化している場合、不用意に触れるとアスベストが飛散する恐れがあります。適切な保護具(防じんマスク等)を着用します。

  • 建材の破損禁止:目視調査の段階では、建材をむやみに破壊したり、サンプルを採取したりしてはいけません。これはアスベストの飛散リスクを避けるためです。

  • 網羅的な確認:図面に記載されていない増改築部分や、天井裏、床下など、見えにくい場所も入念に確認することが重要です。

目視調査の結果、アスベスト含有の有無が明らかにならない場合は、最終ステップである分析調査に進みます。


2.3 ステップ3 分析調査によるアスベスト含有の確定

書面調査および目視調査を行ってもアスベスト含有の有無が判断できない建材については、検体を採取して専門の分析機関で分析し、含有を確定させる必要があります。


2.3.1 分析調査が必要になるケースとは

分析調査は、以下のようなケースで実施されます。

  • 書面や目視だけでは、建材の種類が特定できなかった場合。

  • 建材の商品名はわかったが、製造時期によってアスベスト含有の有無が異なる製品である場合。

  • アスベストを含有していないことを証明し、「みなし措置」(アスベスト含有とみなして除去工事を行うこと)による高額な対策費用を避けたい場合。

分析調査を行わず、対象の建材を「アスベスト含有あり」とみなして、法に則った除去措置を講じることも可能です。


2.3.2 調査を依頼できる専門業者と必要な資格

アスベストの事前調査(書面・目視)から分析調査のための検体採取までの一連の業務は、専門的な資格を持つ者でなければ行うことができません。

調査を依頼する際は、「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ者が在籍する専門の調査会社やコンサルティング会社に相談しましょう。調査者の資格には、対象建築物の規模や構造に応じて「特定」「一般」「一戸建て等」の区分があります。工事の規模に応じた適切な資格者が調査を行うか、事前に確認することが重要です。

検体の分析自体は、厚生労働大臣が定める機関など、信頼できる分析機関に依頼する必要があります。


3. 【レベル別】アスベストが含有されている主な建材一覧

アスベスト 含有 建材 確認

アスベスト含有建材は、粉じんの飛散のしやすさ(発じん性)に応じて3つのレベルに分類されています。レベルの数字が小さいほど発じん性が高く、解体や改修工事の際にはより厳重なばく露防止対策が求められます。ここでは、それぞれのレベルに該当する代表的な建材を一覧でご紹介します。


3.1 レベル1 発じん性が著しく高い建材

レベル1は、アスベスト含有建材の中で最も危険性が高く、厳重な管理が求められるカテゴリーです。主に、耐火・断熱・吸音を目的として天井や壁、柱、梁などに直接吹き付けられた建材が該当します。綿状で柔らかく、少しの衝撃でもアスベストが飛散しやすいのが特徴です。

建材の種類

主な使用箇所

吹付けアスベスト(石綿)

ビルやマンションの鉄骨の梁・柱、エレベーター周り、機械室・ボイラー室の天井や壁など

アスベスト含有吹付けロックウール

耐火被覆材として鉄骨の梁・柱、駐車場の天井や壁など

アスベスト含有ひる石吹付け材

耐火被覆材、吸音・断熱材として天井や壁など

アスベスト含有パーライト吹付け材

耐火被覆材、吸音・断熱材として天井や壁など

3.2 レベル2 発じん性が高い建材

レベル2は、レベル1ほどではありませんが、比較的発じん性が高い建材です。主にシート状やボード状の保温材、耐火被覆材、断熱材などが該当します。通常時は安定していますが、解体・改修時には飛散するリスクが高いため、レベル1に準じた注意深い取り扱いが必要です。

建材の種類

主な使用箇所

アスベスト含有保温材

ボイラー本体や配管、空調ダクトの保温材(特にエルボ部分など)

アスベスト含有耐火被覆板

柱や梁の耐火被覆、壁や天井の耐火間仕切り

アスベスト含有断熱材

屋根裏や壁内部の断熱材、煙突用の断熱材

アスベスト含有けいそう土保温材

配管やボイラー、焼却炉などの保温材

3.3 レベル3 その他のアスベスト含有建材

レベル3は、アスベストがセメントなどの固い材料で固められているため、発じん性が比較的低い建材です。しかし、破砕や切断、研磨などを行うとアスベストが飛散する危険性があるため、油断は禁物です。屋根材や壁材、床材など、非常に多くの種類があり、建物の様々な場所で使用されています。

分類

建材の種類(例)

主な使用箇所

成形板など

石綿スレート(波板、平板)、石綿セメント円筒、けい酸カルシウム板第1種、押出成形セメント板

屋根材、外壁材、内壁材、天井材、軒天、煙突

仕上塗材

アスベスト含有建築用仕上塗材(リシン吹付け、タイル吹付けなど)

内壁、外壁、天井の仕上げ材

その他

ビニル床タイル(Pタイル)、屋根用塗料、煙突用石綿断熱材、パッキン・ガスケット

床材、屋根の防水・保護、煙突、配管の接合部

4. アスベスト含有建材の確認にかかる費用と期間の目安

アスベスト 含有 建材 確認

アスベスト含有建材の事前調査にかかる費用や期間は、建物の規模、構造、調査内容によって大きく変動します。ここでは、調査の種類ごとに費用相場と必要な期間の目安を解説します。解体や改修工事の計画を立てる際の参考にしてください。


4.1 事前調査(書面・目視)の費用相場

書面調査と現地での目視調査は、アスベスト調査の第一段階であり、通常はセットで依頼します。費用は主に建物の延床面積によって算出されるのが一般的です。以下に、建物の規模に応じた費用相場を示します。

建物の種類・規模

費用相場

戸建て住宅(延床面積150㎡程度まで)

5万円 ~ 10万円程度

小規模ビル・マンション(延床面積500㎡程度まで)

10万円 ~ 20万円程度

中規模ビル(延床面積1000㎡程度まで)

15万円 ~ 30万円程度

大規模な工場やビル

個別見積もり

上記の金額には、現地調査費、報告書作成費が含まれていることがほとんどですが、出張費や諸経費が別途必要になる場合もあります。正確な費用を把握するため、必ず複数の専門業者から見積もりを取得し、内訳を確認しましょう。


4.2 分析調査の費用相場

書面調査や目視調査の結果、アスベスト含有の可能性がある建材が見つかり、建材の種類が特定できない場合には、検体を採取して専門機関で分析調査を行います。分析調査の費用は、採取する検体の数(サンプル数)と分析方法によって決まります。

項目

費用相場(1検体あたり)

備考

検体採取費

1万円 ~ 2万円程度

現地でのサンプリング作業にかかる費用です。

定性分析(JIS A 1481-1,2等)

3万円 ~ 5万円程度

アスベスト含有の有無(0.1重量%を超えるか)を調べます。

定量分析(JIS A 1481-4等)

4万円 ~ 8万円程度

アスベストの含有率をより詳細に調べます。

例えば、3種類の建材について定性分析を行う場合、「(検体採取費+定性分析費)×3検体」が費用の概算となります。分析が必要な検体数は、建材の種類や使用されている箇所の数によって変動するため、現地調査後に確定します。


4.3 調査完了までにかかる期間

アスベスト調査を依頼してから報告書を受け取るまでには、一定の期間が必要です。工事のスケジュールに影響が出ないよう、余裕を持って依頼することが重要です。


4.3.1 事前調査(書面・目視)のみの場合

アスベスト含有建材の使用がないと判断された場合、比較的短期間で完了します。

  • 依頼から現地調査まで:約1週間

  • 現地調査:半日~数日(建物の規模による)

  • 報告書の作成・受領:約1週間~2週間

合計で、依頼から報告書受領まで2週間~3週間程度が一般的な目安です。


4.3.2 分析調査が必要な場合

分析調査を行う場合は、事前調査の期間に加えて以下の期間が追加で必要になります。

  • 検体採取・分析機関への輸送:数日

  • 分析機関での分析作業:約1週間~2週間

分析機関の混雑状況によってはさらに時間がかかることもあります。そのため、分析調査を含む場合は、解体工事の着工予定日から逆算し、最低でも1ヶ月~2ヶ月前には調査を依頼することを強くお勧めします。


5. アスベスト含有が確認された場合の対応と届出

アスベスト 含有 建材 確認

事前調査の結果、アスベスト含有建材が確認された場合、法律に基づいた適切な対応が求められます。解体・改修工事を行う際には、作業員の安全確保と周辺環境への飛散防止を徹底するため、定められた届出と手順に沿って工事を進めなければなりません。


5.1 解体・改修工事の届出義務

アスベスト含有建材の除去等工事を行う場合、発注者および元請業者は、大気汚染防止法や石綿障害予防規則(石綿則)に基づき、工事開始前に所定の行政機関へ届出を行う義務があります。届出の種類や提出先は、除去する建材のアスベストレベルによって異なります。





アスベストレベル別の主な届出概要

建材レベル

根拠法

届出の種類

提出先

提出期限

レベル1・レベル2


(吹付け材、保温材など)

大気汚染防止法

特定粉じん排出等作業実施届出書

都道府県・市町村

作業開始の14日前まで

レベル1・レベル2


(吹付け材、保温材など)

石綿障害予防規則

工事計画届

労働基準監督署

作業開始の14日前まで

レベル3


(成形板など)

石綿障害予防規則

建設工事計画届(一定規模以上の場合)

労働基準監督署

作業開始の14日前まで

※上記は主な届出です。工事の規模や内容、自治体の条例によって追加の届出が必要になる場合があります。必ず管轄の行政機関にご確認ください。


5.2 適切な除去工事の流れ

アスベストの除去工事は、粉じんの飛散を最大限に防ぐため、厳格な手順に沿って実施されます。専門的な知識と技術が必要なため、必ず資格を持つ専門業者に依頼してください。

  1. 5.2.1 作業計画の策定と届出

    除去する建材の種類や状態に合わせて、最も安全な工法を選定し、詳細な作業計画を立てます。その後、前述の届出を関係各所に行います。

  2. 5.2.2 作業場所の隔離(養生)

    アスベスト粉じんが外部に漏れないよう、作業場所をプラスチックシートなどで完全に隔離します。出入口にはセキュリティゾーン(更衣室、シャワー室、エアシャワー室)を設置し、内部を負圧に保つための「負圧除じん装置」を稼働させます。

  3. 5.2.3 除去作業の実施

    作業員は専用の保護衣や防じんマスクを着用します。粉じんの飛散を抑制するため、除去対象の建材に湿潤化剤を散布しながら、手作業で丁寧に除去していきます。

  4. 5.2.4 廃棄物の梱包と搬出

    除去したアスベスト含有建材は、飛散しないように湿潤な状態で、規定の丈夫な袋に二重に梱包します。袋の表面にはアスベスト含有廃棄物であることを示す表示(ラベル)を貼り付け、厳重に管理しながら作業場所から搬出します。

  5. 5.2.5 清掃と隔離の撤去

    除去作業が完了したら、高性能の真空掃除機(HEPAフィルター付き掃除機)で作業場所を徹底的に清掃します。空気中のアスベスト濃度を測定し、安全が確認された後に、隔離養生を撤去します。

  6. 5.2.6 適正な最終処分

    搬出されたアスベスト含有廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」として法律に定められた許可を持つ処分業者によって、最終処分場へ運搬・埋立処分されます。


6. まとめ

本記事では、解体・改修工事前に必須となるアスベスト含有建材の確認方法について、その必要性から具体的な調査ステップ、費用、含有が判明した後の対応までを網羅的に解説しました。

アスベストは、吸い込むことで中皮腫や肺がんといった深刻な健康被害を引き起こす極めて危険な物質です。そのため、作業者や周辺住民の安全を守ることはもちろん、2022年4月から大気汚染防止法および石綿障害予防規則に基づき、建物の解体・改修工事における事前調査が全面的に義務化されました。この調査義務を怠った場合、厳しい罰則が科されるだけでなく、企業の社会的責任も問われることになります。

アスベスト含有建材の確認は、「書面調査」「目視調査」「分析調査」の3ステップで進められますが、正確な判断には専門的な知識と経験が不可欠です。安全と法令遵守を徹底するため、自己判断は絶対に避け、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が在籍する専門の調査会社に必ず依頼してください。

解体や改修を計画されている方は、まず専門家へ相談することから始めましょう。早期に正確な調査を行うことが、安全な工事計画を立て、法令を遵守するための第一歩です。

コメント


Louis Office

〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新1-19-4 山田ハイツII 豊新103
TEL:050-8890-1473
E-Mail:info.louisoffice@eggfamily.shop

Copyright © 株式会社Louis Office All rights Reserved.

bottom of page